利益相反管理方針

利益相反管理方針

令和2年1月24日
Global X Japan株式会社

1.目的

当社は、資産運用のプロフェッショナルとして、フィデューシャリー・デューティーの精神のもと、日々の業務を遂行している。当社は、大手金融グループの一翼を担う資産運用会社として、資産運用業務を行うにあたっては、当社またはグループ会社と顧客との間で利益相反が生じる可能性があることに留意しなければならない。本方針は、このような状況を踏まえ、利益相反の可能性がある取引等を管理する体制を整備し、顧客の利益が不当に害されることを防止することを目的とする。

2. 利益相反管理の対象とする取引等

  • (1)利益相反の可能性がある取引等

    当社が管理の対象とする利益相反の可能性がある取引等とは、当社が業として行う金融商品取引行為であって、当社またはグループ会社と顧客との間で利害が対立する可能性がある取引等をいう。

  • (2)管理対象となるグループ会社

    利益相反管理の対象となるグループ会社は、当社の親法人等、子法人等及び関係外国法人等その他の利益相反管理統括責任者が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した会社をいう。

  • (3)利益相反の可能性がある取引等の例

    利益相反の可能性がある取引等の例として、以下のようなものが考えられ、顧客の利益を不当に害することのないよう、適切に管理することが必要となる。

    ①運用に関するもの
    • ・ファンドが保有している、グループ会社発行の株式に係る議決権行使にあたり、会社提案に賛成票を投じる場合
    • ・グループ会社が発行または引き受けた有価証券をファンドに組み入れる場合
    • ・ファンドが取得する予定となっている有価証券を当該ファンドが取得する前に当社が自己資金で取得する場合
    ②トレーディングに関するもの
    • ・ファンドの信託財産を売買するにあたりグループ会社に発注する場合
    • ・ファンドの信託財産の取引に関し、グループ会社への発注比率を高める場合
    • ・ファンドの信託財産を売買する際にブローカーとして利用したグループ会社の事務過誤に対し、当該グループ会社に対する賠償金を免除する場合
    ③商品組成に関するもの
    • ・グループ会社の保有する有価証券を組み入れるファンドを新規設定する場合
    • ・グループ会社を販売会社とするファンドにおいて、グループ会社の報酬を通常よりも高額に設定する場合
    ④情報提供に関するもの
    • ・当社がグループ会社に対し、ファンドの運用情報を提供する場合
    • ・ファンドの運用情報を入手できる当社の役職員が、自己の資産で株式を売買する場合

3.利益相反管理体制

  • (1)利益相反管理統括責任者及び利益相反管理統括部室の設置

    当社は、利益相反の管理を行うにあたり、各業務執行部門からの独立性を有する利益相反管理統括責任者及び利益相反管理統括部室を設置する。当社の利益相反管理統括責任者はコンプライアンス部長とし、利益相反の可能性がある取引等の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括する。利益相反管理統括部室はコンプライアンス部とし、利益相反管理統括責任者の指揮の下、利益相反の可能性がある取引等の特定及び管理を行う。

  • (2)内部監査室による検証

    当社は、利益相反管理に関する業務運営態勢について内部監査室による検証を行う。

  • (3)取締役会における取締役の職務の執行の監督

    当社は、監査役に加え、グループ会社から取締役を選任することにより、経営の独立性や監督の実効性を確保する。また、取締役会がその監督権限を十分行使できるよう、各取締役が経営の執行状況について必要な報告・議論を行うことにより、顧客の利益を不当に害する可能性がある取引等を防止する。

4.利益相反の管理方法

当社は、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、利益相反の可能性がある取引等を管理する。

  • ① 運用・調査業務における経営意思決定機関からの独立性を確保する方法
  • ② 運用チームとトレーディング・チームの分離によって相互に牽制する方法
  • ③ 社内規則によって取引条件の変更または取引の中止をする方法
  • ④ システムによる監視をする方法
  • ⑤ 利益相反管理統括責任者または利益相反管理統括部室によって監督する方法
  • ⑥ 利益相反状況を顧客へ開示する方法

以上

  • ファンド(投資信託)のリスクについて

    ETFは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。

    株価指数先物取引の利用に伴うリスク
    株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
    リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
    優先証券の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
    カバードコール戦略の利用に伴うリスク
    為替リスク
    カントリー・リスク
    その他(解約申込みに伴うリスク等)

    ※ 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
    ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたって、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書) の「投資リスク」をご覧ください。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。

  • お客さまにご負担いただく費用

    お客さまにご負担いただく費用
    ETFに係る費用(金融商品取引所を通してETFに投資するお客さまの場合)
    (2024年11月現在)

    ETFの市場での売買には、証券会社が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。)

    保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用(信託報酬)がかかります。費用の上限は、年率0.7175%(税込)程度※ です。

    ※ Global X Japanが運用するETFのうち、最高の料率を表示しています。
    また、その他の費用・手数料としては、組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
    ※ 「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託および上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたっては投資信託説明書(交付目論見書) の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

  • ETFの留意点

    当サイトは、Global X Japan株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。

    金融商品取引所における取引価格と当サイト掲載の基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。

    ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書(交付目論見書)は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。

    株式または金銭の拠出により当ファンドの取得(応募、追加設定)をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社(指定参加者)よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

    当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

    投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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