令和2年1月24日
Global X Japan株式会社
当社は、資産運用のプロフェッショナルとして、フィデューシャリー・デューティーの精神のもと、日々の業務を遂行している。当社は、大手金融グループの一翼を担う資産運用会社として、資産運用業務を行うにあたっては、当社またはグループ会社と顧客との間で利益相反が生じる可能性があることに留意しなければならない。本方針は、このような状況を踏まえ、利益相反の可能性がある取引等を管理する体制を整備し、顧客の利益が不当に害されることを防止することを目的とする。
当社が管理の対象とする利益相反の可能性がある取引等とは、当社が業として行う金融商品取引行為であって、当社またはグループ会社と顧客との間で利害が対立する可能性がある取引等をいう。
利益相反管理の対象となるグループ会社は、当社の親法人等、子法人等及び関係外国法人等その他の利益相反管理統括責任者が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した会社をいう。
利益相反の可能性がある取引等の例として、以下のようなものが考えられ、顧客の利益を不当に害することのないよう、適切に管理することが必要となる。
①運用に関するもの |
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②トレーディングに関するもの |
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③商品組成に関するもの |
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④情報提供に関するもの |
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当社は、利益相反の管理を行うにあたり、各業務執行部門からの独立性を有する利益相反管理統括責任者及び利益相反管理統括部室を設置する。当社の利益相反管理統括責任者はコンプライアンス部長とし、利益相反の可能性がある取引等の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括する。利益相反管理統括部室はコンプライアンス部とし、利益相反管理統括責任者の指揮の下、利益相反の可能性がある取引等の特定及び管理を行う。
当社は、利益相反管理に関する業務運営態勢について内部監査室による検証を行う。
当社は、監査役に加え、グループ会社から取締役を選任することにより、経営の独立性や監督の実効性を確保する。また、取締役会がその監督権限を十分行使できるよう、各取締役が経営の執行状況について必要な報告・議論を行うことにより、顧客の利益を不当に害する可能性がある取引等を防止する。
当社は、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、利益相反の可能性がある取引等を管理する。
以上
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Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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